石橋和歩に懲役18年、危険運転致死傷罪が成立【裁判2つの争点とは?】

悪質な煽り運転で夫婦を死亡させた石橋和歩被告の裁判員裁判の判決が12月14日(金)に出ました。

検察側は危険運転致死傷罪の適用した上で懲役23年を求刑していましたが判決は懲役18年という判決になったようです。

さて今回の裁判は危険運転致死傷罪の適用になるかどうかで私たち一般人にも関心が深い裁判でしたが争点は2つありました(詳しくは後述)

危険運転


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東名高速煽り運転死亡事故裁判の2つの争点

今回の死亡事故は石橋被告が複数回の進路妨害の後、夫婦の車を無理矢理停車させた2分後に起こったということで「高速道路上での停車は重大な危険を生じさせる速度なのか?」が問題となり、高速道路上に無理矢理停車させることで危険運転致死傷罪が適用されるのかという点で注目が集まった裁判員裁判でした。

裁判の争点となった2つ要素はこちら↓↓

争点1:「停車(させるの)は危険運転になるのか?」

争点2:「石橋被告の運転と死傷に因果関係があるか?」

この2つの争点をめぐり検察側と弁護側で争っていたわけですね。

裁判争点をめぐっての検察側と弁護側の言い分

検察側:高速道路で停車させること自体が危険なので事故との因果関係がある

弁護側:停車中は危険運転にあたらない、適用されれば法の拡大解釈につながる

2つの争点をめぐっての裁判の判決

裁判の判決はとしては危険運転致死傷罪が適用された結果となりました。

それぞれの争点についての裁判の判決は以下の通りです。


争点1についての判決

①一般的に「停車」が大きな事故が生じる速度とは認められない

②停車が含まれると読み取ることは解釈上無理がある


結果として弁護側の言い分が認められた形になり、停車させたこと自体が危険運転とはならないという結果となりました。

正直なところ善良な一般ドライバーからすれば納得いかない判決ですが、もしかしたら今回の事故を踏まえ高速道路上で停車させる行為、停車する行為が危険運転になるという法に改正される可能性は残されています。


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争点2についての判決

①4度にわたる妨害は危険運転にあたる

②石橋被告には夫婦に文句を言いたいという一貫した意思があり、その後の停車・暴行は妨害運転との関係性が認められる

③現場状況(高速道路上での停車)から追突事故が発生する可能性が高い


このことから妨害運転と死傷結果に因果関係が認められるという判決となりました。

今回は被告が過去にも複数回の危険運転の履歴があった上で今回の死傷事故を起こさせたということで非常に悪質、再犯の可能性が極めて高いと見られた結果、危険運転致死傷罪が適用されたのではと思われます。

悪質ドライバーに出会っても関わらないが吉

さて今回の理不尽とも言えるあおり運転での死亡事故ですが、死亡した夫婦の旦那さんのほうが石橋被告にわざわざ直接「邪魔だ!」と文句を言ったことがここまでの執拗なあおり運転に繋がったという点も否定できません。

された側にとっては腹が立つし一言文句を言ってやりたいという衝動にかられますが
忘れてはならないのは相手が常識が通用しないとんでもない人間である可能性があるということです。


自分だけでなく同乗している家族や恋人など守る相手がいる場合は尚更、こちらが大人に冷静になりましょう。


腹が立つかもしれませんが悪質ドライバーに出会ってあおり運転等、危険運転をされたら場合によってはスルーすることも大切だよいうことです。
キチガイとは出来るだけ関わらないことです。


納得いかないのであればドライブレコーダー等で記録をとって警察に被害届を出すことです。


ドラレコで記録を取っておくことで、もし事故が起こって過失割合で揉めたときに非常に有利に働く場合もありますし今回のような悪質運転での事故で重大な被害を受けた場合は相手側に重い罪を被ってもらうことも可能になってきます。


余談ですが危険なので間違っても自分で制裁を加えてやろうとは考えてはいけません。

もし悪質ドライバーと揉めた場合は

もし相手がしつこくて無理矢理停車させられた等で揉めた場合は↓↓

①可能ならを安全な場所まで車を移動させる(駐車場、高速上であればPAや安全地帯に退避)

②車のロックをかけて車外に出ない(暴行される危険があるため)

③すぐに警察を呼ぶ、相手との話し会いは警察の立会いのもとで行う

④警察が到着するまではドラレコやスマホの録画機能を使って証拠を集める

⑤停車中なら周囲の車のナンバーを控えておく(最近はドラレコを付けているドライバーさんが多いので警察沙汰となった場合、後日証人になってもらえる可能性があります)


とにかく悪質ドライバーの多くは激昂して取り付く島が無い場合が多く冷静な話し合いは望めないので警察が到着するまでは直接の交渉はしないことです。



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